仮想通貨・ICOに関する詐欺行為と売買仲介行為をしているYouTuberについて



仮想通貨ICOのピンハネ問題について(SHIVOM)

仮想通貨のCIOを公式サイトの倍以上の価格で販売しているYouTuberがいるそうです。

公式サイトで購入すると1 ETHで7000 SHIVOM購入できるのに対して、ピンハネTuberから購入すると1 ETHで2000〜4000 SHIVOMしか買えません。

過分に手数料を取り込んだものもかわらず、購入者にそのことを伝えていない場合、あるいは虚偽の事柄を伝えて購入者を騙して購入された場合は詐欺に該当すると思います。

そもそも、仮想通貨の売買仲介行為のものが改正資金決済法に違反している可能性があります。

仮想通貨の取り扱いができるのは仮想通貨交換業に限ると法律で定まっています。(資金決済法63条の2)

仮想通貨交換業者としての登録をせずにICOの代理業務を行う場合、改正資金決済法違反になる可能性があります。

個人であっても、日常的に不特定多数に向かう仮想通貨交換を行商にしていたら、資金決済法違反となる可能性があります。

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投稿日時:2018-04-23 07:44:04

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